市役所に出生届けを提出したついでに児童手当の申し込みをしてきました。児童手当の手続きはだいたい市役所内でできることが多いと思いますので、出生届の提出のついでに手続きをした方が楽だと思います。
・児童手当とは?
前は「子ども手当」と呼ばれていたもので、中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している親に支給される手当金のことです。
・児童手当の支給額は?
3歳未満の子どもがいる場合は、一律15,000円。
3歳以上、小学校修了前は10,000円で第3子以降は15,000円。
中学生は一律10,000円です。
所得による制限もありますが、児童を養育している人の所得が制限以上の場合は、特別給付金として、月額一律5,000円が支給されます。
・所得制限とは?
所得による制限があります。扶養親族の数によって決まってきます。
不要親族等の数 所得制限限度額 収入額の目安
0人 622.0万円 833.3万円
1人 660.0万円 875.6万円
2人 698.0万円 917.8万円
3人 736.0万円 960.0万円
4人 774.0万円 1002.1万円
5人 812.0万円 1042.1万円
という感じで所得金額による制限があります。収入額の目安は給与収入のみで計算した場合の目安です。この辺りの金額は個人の状況によっても変わることがあるので、一度役所で相談してみると良いです。
・会社員の場合
所得が限度額未満かどうかは、出産予定が5月までの場合、12月頃に(自治体によっては所得の高い方)が勤め先からもらった源泉徴収票を見ます。源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」から各種控除を引いた金額が児童手当における所得です。
住んでいる地域と同じ地域に努めている場合は、源泉徴収などの情報が同じ役所内にあるので、手続きが早いと思います。
・自営業の場合
自営業の場合は出産予定が5月までの場合、確定申告の控えが必要になります。「所得」とは「収入」から「必要経費」「各種控除」を引いた額です。
・必要な持ち物
印鑑
健康保険証
所得証明書(申請する年度の1月1日に提出する地域に住所がない場合)
預金通帳
ぼくの場合は、2月の末に書類を提出しましたが、丸一年以上前の1月1日と住所が違ったので、前に住んでいた市から郵送で所得証明を取り寄せて提出しました。
印鑑は認印で大丈夫でした。
あとは、健康保険証と支給される本人名義の銀行の通帳を持っていけば大丈夫です。
・申請期限は?
申請は出生や転入から15日以内に行います。ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給されます。申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなります。
子どもが初めて産まれたときや、2子以上の子どもが産まれたとき、他の市区町村に引越したときなどは申請が必要です。また、公務員は勤務先から支給されるようですので、公務員でなくなったときは申請が必要だそうです。
・いつ支給される?
原則として、申請した月の翌月分から支給されるそうです。しかし、認定請求書を提出して認定されないといけません。認定されれば、毎年6月、10月、2月にそれぞれの前月分までの手当を支給することになっています。
・まとめ
これらの情報は、自分が経験したことと自分が住んでいる地域のことを調べた内容になっています。役所に申請に行く前に一度連絡してから必要な物などを確認すると、手続きがスムーズになるのでオススメです。